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大阪地方裁判所 昭和56年(わ)865号 判決

本籍

京都府与謝郡野田川町字四辻七八九番地

住居

大阪府吹田市藤が丘町三三番一号

呉服販売業

山崎豊

昭和一三年八月一二日生

右の者に対する所得税法違反被告事件につき、当裁判所は検察官加藤友朗出席のうえ審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人を懲役一年六月及び罰金四、〇〇〇万円に処する。

被告人において右罰金を完納することができないときは、罰金額中一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判が確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、大阪市東区船場中央四丁目二番船場センタービル九号館などに店舗を設け豊屋などの名称で呉服販売業を営むものであるが、自己の所得税を免れようと企て、

第一  昭和五二年分の所得金額が一一七、五七一、八八五円で、これに対する所得税額が七二、〇六七、一〇〇円であるのにかかわらず、右所得の一部を父山崎實之助の所得と仮装するなどし、よって得た資金を他人名義の定期預金にするなどの行為により所得の一部を秘匿したうえ、昭和五三年三月一〇日、茨木市上中条一丁目九番二一号所在の所轄茨木税務署において、同税務署長に対し、右年分の所得金額が七、九五〇、九九三円で、これに対する所得税額が一、二二七、三〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税七〇、八三九、八〇〇円を免れ

第二  昭和五三年分の所得金額が八四、四〇二、四一一円で、これに対する所得税額が四六、九一一、一〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により所得の一部を秘匿したうえ、昭和五四年三月一五日、前記茨木税務署において、同税務署長に対し、右年分の所得金額が八、三二一、九九九円で、これに対する所得税額が一、三四一、九〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税四五、五六九、二〇〇円を免れ

第三  昭和五四年分の所得金額が九八、三三九、〇八五円で、これに対する所得税額が五七、五三四、一〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により所得の一部を秘匿したうえ、昭和五五年三月一四日、前記茨木税務署において、同税務署長に対し、右年分の所得金額が七、五三二、三九〇円で、これに対する所得税額が一、一〇八、六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税五六、四二五、五〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示全部の事実につき

一、被告人の公判廷の供述

一、被告人の検察官に対する各供述調書(請求番号九八、九九)

一、被告人の大蔵事務官に対する各質問てん末書(同八七ないし九七)

一、大蔵事務官作成の各査察官調査書(同七、八、一〇ないし三四)

一、山崎実之助、山崎弘子、中西由雄の検察官に対する各供述調書(同三七、四一、七七)

一、山崎実之助、山崎弘子、西村喜八郎、山添美智子、大谷英毅、西村昭、速水克己、河原啓二、加畑美彌子、浅見三良、山添孝博、板根正治、田浦光男、中西由雄、菅野達司、浅見儀明、甲斐庄次、山川英一、西岡英夫、外村貞吉、柴原尚義の大蔵事務官に対する各質問てん末書(同三五、三六、三八ないし四〇、四二ないし七六、八〇ないし八六)

同第一の事実につき

一、大蔵事務官作成の脱税額計算書(同一)

一、被告人作成の所得税確定申告書謄本(同四)

同第二の事実につき

一、大蔵事務官作成の脱税額計算書(同二)

一、被告人作成の所得税確定申告書謄本(同五)

同第二、第三の事実につき

一、大蔵事務官作成の査察官調査書(同九)

同第三の事実につき

一、大蔵事務官作成の脱税額計算書(同三)

一、被告人作成の所得税確定申告書謄本(同六)

一、八重垣隆夫、田中正子の大蔵事務官に対する各質問てん末書(同七八、七九)

(法令の適用)

被告人の判示第一ないし第三の所為は、いずれも昭和五六年法律第五四号附則五条により同法二条による改正前の所得税法二三八条に該当するので、各罪につき所定刑中懲役刑及び罰金刑を併科することとし、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、右懲役刑につき同法四七条本文、一〇条により最も重いと認める判示第一の罪の懲役刑に法定の加重をした刑期の範囲内、右罰金刑につき同法四八条二項により判示第一ないし第三の罪の所定罰金の合算額の範囲内で被告人を懲役一年六月及び罰金四、〇〇〇万円に処し、同法第一八条により主文第二項掲記のとおり換刑処分をし、情状により同法二五条一項一号を適用してこの裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

よって主文のとおり判決する。

(裁判官 加藤光康)

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